社内外の不正問題・企業防衛に向けて新調査サービスのプロチェックパートナーズを開始しました
当組合では企業のリスクを事前に把握する為の新調査サービスである「プロチェックパートナーズ」を開始いたしました。各5項目で詳しい資料をPDFファイルで閲覧可能です。是非資料をお読みになりご検討ください。
Pro check partnersのここがポイント
【PointⅠ】
プロチェックとは、社内外に潜在する諸問題に対して、顕在化、原因究明、検証・分析等を行う為の調査です。
【PointⅡ】
調査結果を様々な可否判断、懸案事項についての対策立案、訴訟関連資料等としてご活用いただけます。
【PointⅢ】
ご契約後はプロチェックシリーズ5つすべてのサービスを定額で提供いたします。
なお、ご契約期間中のご相談&Consultingは回数無制限でご利用いただけます。
✔トラストチェック
事業展開する中で、事前に信頼性をチェックすることにより問題回避に繋がる局面が様々あります。
- 「こんな企業なら取引しなければよかった」
- 「こんな人材なら採用しなければよかった」
問題が発生してからでは、その解決に労力と時間、そして莫大な資金を費やすことがあります。
事前の仕分に時間を割くことは一見『迂回』に思えますが、大手企業が新規取引前に与信を行うことは問題回避の『最短』を見つける為です。
将来的な障害を回避する「トラストチェック」の積極活用をご検討ください。
CaseⅠ 投資勧誘
都内近郊で製造業を営むファースト社。同社の社長他役員は同じ外資系の生保会社セカンド社の生命保険に加入をしている。セカンド社の担当者Aは営業ノウハウを記した著書を出版するほど有能なトップセールスマンである。
Aは年に数回近況伺いと称してファースト社に来訪している。いつものようにIがファースト社に来訪した時のことである。ひとしきり世間話をしている中で、ファースト社の社長が「製造業は相変わらず景気が上向かない」とぼやきに近いような言葉をIに投げかけると、「実は社長、セカンド社の元社員がサード社という投資会社を設立しましてFX投資でかなり才能を発揮しています。因みに僕もそこに少々出資してまして、なかなか順調に配当を得ているんですよ」
話では200万円程度の出資で事務員1人分の給料が賄える月額配当が謳われていて魅力は感じたものの、製造業一筋で生きてきたことから投資の事はどうも理解できない。
こうした状況の下、ファースト社の社長から当組合にご相談がありました。先ずはサード社を調べてみることになりました。結果、サード社は無登録業者であり健全な資産運用もされていないことが判明して無駄な投資を行わずに済んだのでした。
※調査の翌年にサード社は破綻。A氏はセカンド社の顧客十数名に延べ数億円の投資勧誘を行った責任で退職。
✔セーフティチェック
職場などで年に1回健康診断をされる方はたくさんいらっしゃると思います。
健康診断は悪いところの早期発見や健康を確認して安心するために受けている方が殆どではないでしょうか?
しかし、お取引先や社員に対して健康診断のように定期的にチェックをされている企業は、まだまだ少ないようです。
安心な状態を維持・継続していくには些細な変化にもいち早く敏感に気付き、良くない症状を確認したらその都度、軌道修正をしていくことが重要です。
安心を続ける為に「セーフティチェック」の定期活用をご検討ください。
CaseⅠ 下請業者
創業20年超になるファースト社は、複数の顧客企業から受注した業務を6社の協力会社(下請企業)に再発注して進めていくことを常としていた。ある日ファースト社が受注した業務を通常通り協力会社の1つセカンド社に発注したところ、自社で受注した業務で今回は受注が難しいとの回答を受けた。これまでセカンド社は自社の営業は全く行っておらず売上の100%がファースト社からの受注であった。
ファースト社は繁忙の中にあった為、セカンド社が受注できない期間について問合せたところ「当面見通しは立たない」との返答で一時的な業務と想定していたファースト社は意外な返答に戸惑うと共にセカンド社に対して「うち(ファースト社)と同様の取引先を見つけたのか」と尋ねてみた。セカンド社は明確な回答をせず言葉を濁すような対応だったことから、念の為に協力会社の管理体制について安全性を確認することを目的に調査を実施することに・・・。
結果はファースト社の顧客企業の下請会社とファースト社からの受注業務を行っている過程で知り合い、新たな事業展開を始めていたことが判明した。この事業展開自体に問題はない。しかし将来的に顧客先企業に対しても直接取引を持ちかけるなど同様の動きをする懸念が浮上したことから、協力会社との契約関係を見直し管理体制を一新することができた。
※ 協力会社との間で直接取引の禁止事項などを盛込んだ契約を締結して阻害要因の排除に成功した。
✔ネガティブチェック
定期健診で、健康に自信があった人ほど「要再検査・精密検査」などの結果を伝えられることが稀にあります。
その結果、病が発見されたとしても、この精密検査を行ったことで早期に発見、治癒するケースも現代においては多々あります。重要なのは、異常な数値が出た場合、それが危険因子かどうかを判断することです。
ビジネスシーンにおいても同様に、ネガティブ情報(不安要素)が突然舞い込むことがあります。そんな時、これが危険因子であるかについて真偽を確認することが大切です。適切な対応策をいち早く見つける為にも、調査の精密検査「ネガティブチェック」の活用をご検討ください。
CaseⅠ 納品先
ファースト社が新作展示会に出展している際に声を掛けられて知り合ったセカンド社に対して定期的に納品するようになって5年目のこと。
前月に納品した商品の代金決済をしばらく待ってほしいとの要望があった。セカンド社の社長はネット販売が好調で他社からも大量仕入れをした為に、ネットショップ運営会社側からの支払を受けるまでの短期間について一時的な資金難になっているとのことであった。
この状況を受けて慎重な経営体質のファースト社は直ちにセカンド社の財務状況についての調査を依頼してきた。結果はネットショップの売上は好調であることが認められたが、2年前に大型ショッピングモール内に実店舗を開店しており、その店舗と他数店舗の実店舗すべての経営状態が芳しくなく社全体の経営状態を悪化させ債務超過に陥っていることが判明した。
※ファースト社は調査結果を受けてセカンド社に出荷予定であった商品発送をキャンセル。更に未決済分の商品代金については代表者を連帯保証人とする弁済契約を締結。
※セカンド社はファースト社に完済後破産。セカンド社と取引のあった複数の企業は回収が叶わなかった。
✔リスクチェック
インシデントと事故(アクシデント)との関係を数値化したものにハインリッヒの法則が広く知られています。
インシデントを管理する目的は、再発防止とアクシデントに発展することを防ぐことにあり、いずれにしても次に起こり得る事故を未然に防止することにあります。
しかし、インシデントが起きてはじめて始動する管理体制では、インシデント発生間際(まぎわ)の手順や手法が見直されることはありません。
もしそのような状況ならば、それ自体もインシデントであり、企業にとってのリスクそのものであると私共は考えております。
リスクチェックでは原因を徹底的に解明するだけでなく、リスクレベルに応じた管理体制構築に貢献いたします。
CaseⅠ 商品開発
ファースト社は主に健康食品などを開発・販売しているメーカーである。
それはとある偶然から開発された製品の商品化が進み販売を間近に控えた時期の事であった。
販促戦略会議中の席に営業部の課長が『大変です』と飛び込んできた。詳細を聞いてみると競合のセカンド社が類似商品を2週間後に販売するとの情報であった。
ファースト社の商品はどれだけ急いでも販売は2か月後である。今回の商品についてはラボ近くの自然の恵みがもたらし成分が含まれており効果については絶対の自信がある。ただお客様に効果を実感していただく前に他社の類似品が周知浸透してしまうと厳しい競争となる。しかし腑に落ちないのはセカンド社の販売時期だ。このタイミングの背景には何か裏があるのではとファースト社の誰もが感じた。
そこで調査を実施して驚くべき結果を得た。ファースト社の販売戦略会議にも出席していた営業部長から新商品についての情報が漏洩していたのである。
※直ちに弁護士を通して、ファースト社の商品は特許出願中である為、先々特許侵害に当たる可能性があることと、同判断が出された際はセカンド社のブランド価値が毀損する可能性を示し販売を自主的に中止することで和解した。
✔コンフリクトチェック
企業が事業運営をする中で期せずして対立を回避できない紛争に遭遇することがあります。
【紛争】とは、二者以上が目標や関心について互いに正反対であると知覚し、その知覚に基づいて行動を決定している状況を指す。(Wikipediaより引用)
日本の様な法治国家では、こうした当事者間で治めることができない対立は、司法の判断に委ねて解決を図るしか術がありません。
そして司法判断を有利に働かせるのに欠かせないのが「証拠」です。
「コンフリクトチェック」では、企業様が紛争の最中、司法の場で立証を求められた際に『証拠』という武器の調達に全力を尽くします。
プロだからできる、それぞれ異なる事案に即した証拠収集能力を有事の際にはご活用ください。
CaseⅠ 因果関係
外国人技能実習生を受入れたセカンド社は、公共事業を主な売上としている。
この技能実習生制度は雇用主側が直接外国から実習生を呼ぶことはなく、管理者企業(ファースト社)が仲介に入り日本語訓練等の実習に向けた基本的な訓練を終えてから雇用主側に人材が送られることが常となっている。
したがって技能実習の最中でも雇用主側は管理者側に管理費の支払を求められる。
本件はファースト社がセカンド社に求めた管理費の不払いに端を発している。
セカンド社は不払いの事由として実習生に対するファースト社の管理不行き届きがあり、それが原因で実習生の行動が信用不安を招き公共事業の指名停止を受けた。
この影響で経営状況についても悪化したとの主張であった。
こうした状況下で調査を実施。
結果的に財務状況の悪化は認められたものの実習生の行いが原因であるとの因果関係は確認できなかったことと併せて各市町村に至るまでセカンド社が指名停止を受けた事実を確認することはできなかった。
※現在ファースト社とセカンド社は和解に向けて協議中である。
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